【糟屋郡志免町の整骨院! ひのひかり整骨院】のブログページです。
治療についての事、あまり知らない東洋医学のお話し!!
腰痛・肩こりなど色んな痛みの原因・予防方法・お知らせなど更新していこうと思います。
参考にして頂ければ幸いです。
こんにちは~(^^♪
【福岡 糟屋郡志免町 ひのひかり整骨院】です!
今日から7月突入ですね(^^)
梅雨というのに・・・真夏のような暑さですが、体調崩されてませんか?
熱中症対策はしっかりと!!
では今日の本題!
今日は前回に引き続き、交通事故のお話しです。
前回は、加害者の場合でしたが、
今回は同乗者の方→助手席や、後部座席に乗っていて交通事故に遭ってしまった場合のお話し。
まず、前回と少し内容と重なりますが、
例えば、自分が助手席に乗っていた車が追突事故を起こしてしまった場合・・・
運転手さんは完全な加害者となります。
→この場合運転手さんは100%の過失となり、自賠責保険の適用外となります。
ですが、助手席・後部座席など同乗者の方の場合変わってくるんです!
もう先に結論からいうと、
同乗者には過失割合に関係なく自賠責保険は適用されます!
また・・・相手がいない交通事故
→いわゆる単独事故の場合でも同じく自賠責保険への請求が可能です!!!!
また相手にも過失がある交通事故の場合は、
相手側の自賠責保険&自分の乗っていた車両の自賠責保険両方の補償が受けられます。
もちろん、自賠責保険ですので
治療費だけでなく、休業補償や慰謝料まで支払われます。
※しかし同乗者であっても100%だれでもいいわけではなく
運転供用者といって稀に適用外とあるケースがあるのでそこはご注意下さい。
こうゆうところが保険のややこしいところですよね・・・
運転供用者まで書き出すと、少しややこしくなるので今日は省略させてもらいます・・・
交通事故に遭ったことのない方、あまり知識がない方…
知っていると知らないでは後々損をするというか・・・泣き寝入りするしかなくなってしまいます。
頭の片隅にインプットしておいてくださいね(^◇^)
※最後に・・・交通事故にあった場合・起こしてしまった場合は、
事故の大小に関わらず、必ず警察に連絡し事故処理を行ってくださいね!!
交通事故はケースによって対応は様々です。
お困りの方は、お気軽にご相談ください(^^) ではまた(^^)/